【法文】
学説彙纂第2巻第12章第7法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo de officio consulis
同人(執政官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
凡そ証書の提出期限の延期は一回以上之を許可せざるべしと神皇マルクスの宣示中に言明せらるる所なり、「然れども訴訟人の利益の為め事情審査の後の証書の存在地が同一の県たると否とを問はず存在場所の距離に応じて第二回の延期命令を発するを例とす不慮の事件が発生したるときは殊に然り。若し死亡者が証書提出期限の猶予を得たるときは其の相続人も亦再度期限の猶予を受け得べきか又は既に一度猶予を得たるが故に更に之を受け得べからざるかの問題は宜しく考究を要すべき点とす。然れども此の場合に於ても事情審査の上期限の猶予を許すべきものなりとの見解を以て寧ろ正当なりとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】