【法文】
学説彙纂第2巻第13章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
開示すると謂ふは被告をして謄写せしむること又は訴状を作成し之を被告に交付すること、又は被告をして書取らしむることをも意味す。[1]ラベオーは曰く或者が相手方を告示掲示場に導き其の書取らしめんとする形式を指示するか又は其の如何なる訴権を行使せんと欲するかを言明するときは亦訴訟事件を開示する者なりと。
【注】
[1]訳註、此の法文と争点決定との関係に付てはWlassak, Die Litiskontestation im Formularprozess. SS. 44-45, 1889 参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】