【法文】
学説彙纂第2巻第13章第1法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
開示には日附及び執政官の名を記載せざることを要す其の理由は日附及び執政官の名の記載ある文書は其の記載を変更し又は日附を繰上ぐるの虞を妨ぐに在り。然れども法務官が記載を禁じたるは証書作成の日附及び其の作成日の執政官の名に止まり履行期日に及ばず、蓋し履行期日は実際に問答契約の最も重要なる部分なればなり。計算の開示には日附及び執政官の名を附することを要す、何故となれば賃貸計算は日附及び執政官の名をも開示するに非ざれば明確なりと云ふことを得ざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】