【法文】
学説彙纂第2巻第13章第1法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
当事者が裁判官に提出せんと欲するものは総て之を開示することを要す、然れども此の規則は人をして其の使用せざるべき証書までも強ひて之を開示せしめんとするものに非ず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】