【法文】
学説彙纂第2巻第13章第10法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第一巻)
【翻訳】
計算書の提示とは其の発端[1]より之を提示するを謂ふ、何故となれば計算書は其の発端より之を査閲するに非ざれば了解することを得ざればなり、然れども是れ固より何人と雖も他人の計算簿及び其の文書の全部を検閲し謄写すること自由なりとの意に非ずして唯、申請者をして利害関係を有する点の知識を得しむべき一定部分を検閲し謄写せしむるの意なり。

【注】
[1]訳註、計算書の発端には日附及び執政官の名あり(C.I.G.225)
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】