【法文】
学説彙纂第2巻第13章第12法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro primo edicti monitorii
カールリスツラーツス(指定告示[1]第一巻)
【翻訳】
凡そ婦女は銀行業者の職責を負はざるものと認めらる、何故となれば斯業は男子の経営すべきものなればなり。
【注】
[1]訳註、此の書名に付ては本巻第六の二の訳註参照)第一巻
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】