【法文】
学説彙纂第2巻第13章第13法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
此の訴権は一年の経過に因りて消滅す又銀行業者の相続人に対しては之を実行することを得ず但し其の者の行為が訴権の原因を為すときは此の限に在らず。然れども銀行業者の相続人には此の訴権は附与せらるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】