【法文】
学説彙纂第2巻第13章第1法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
凡そ訴訟を為さんと欲する者は事件の性質を開示することを要す、何故となれば訴訟せんと欲する者は当該事件の性質を開示し因りて被告をして承服すべきか又は進みて争ふべきかを覚らしめ若し争ふの必要ありと思惟するときは如何なる訴権に依りて請求せらるるかを知りて訴訟行為の準備を為し以て争ふことを得しむるは最も衡平なる事と認めらるればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】