【法文】
学説彙纂第2巻第13章第3法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14)
Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Mauricianus libro secundo de poenis
マウリキアーヌス(罰に付て第二巻)[1]
【翻訳】
何人と雖も国庫の為めに請求せらるる場合に申告者(delator)が問題とすべきことを表明したる事件に関する文書以外のものを申告者に提示することを強要せらるることなし。[2]
【注】
[1]訳註、此の書名はindex Florentinusに見えず
[2]訳註、或者が墜落財産(caduca)又は相続人の嚝缺せる財産(bona vacantia)を占有又は所持する場合には何人と雖も其の事実を国庫に申告することを得。其の申告を為すに当りて申告者は此等の財産の目録等の提示を財産の占有者若は所持者に請求することを得。本文中の申請者の原語delatorは刑事事件の告発者に非ず(本訳註に関してはD. 49, 14, 1, 2 Callistratus; C.I.G. 247; Glück, 22, S. 117, Anm. 29, 1846参照)
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】