【法文】
学説彙纂第2巻第13章第4法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
銀行業者が其の営業地に於て計算書を提示するの義務ある事は特に規定せられたる所なり。予の見解にては若し銀行業者が甲県に於て計算書を所持し乙県に於て営業するときは営業地に於て提示の義務あるものとす、蓋し此の銀行業者が初め営業地外に計算書を転置したるは其の失策なりと謂ひつべければなり。「之に反して若し銀行業者が甲地に於て営業し乙地に於て提示の請求を受くるときは其の請求は決して強要せらるることなし、但し提示請求者が其の請求を為す地に於て原計算書の謄本を交付せしめんと欲するは此の限に在らず此の場合に於て提示の費用は固より請求者の負担とす。」
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】