【法文】
学説彙纂第2巻第13章第6法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
銀行業者の相続人も亦計算書を提示するの義務あり。若し数人の相続人ありて其の一人が計算書を所持するときは其の者のみが提示を強要せらる、然れども若し総ての相続人が計算書を所持し其の一人が之を提示したるときは他の相続人も皆、提示を強要せらるべきものとす。「何故となれば若し提示者が名も無き微賤の相続人なるときは其の提示に信用を置くべきや否や何人と雖も疑を生ずるは当然なればなり」。故に他の相続人も数多の計算書を比較し得しむるが為め亦之を提示するか又は少くとも既に提示せられたる計算書に書名することを要す。数人の銀行業者に計算書の提示を請求する場合にも亦同様の規則を適用すべし。蓋し若し数人の後見人が同時に後見事務を執行したるときは各後見人が計算書を提示するか又は其の一人の提示せるものに書名することを要するものなればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】