【法文】
学説彙纂第2巻第13章第6法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
ラベオーは曰く計算書とは人々が相互に供与し受領し貸付し債務を負担し又は自己の為めに履行を為すを以て内容とせる取引を記載する帳簿を謂ふ、如何なる計算書と雖も先づ債務の履行のみを記載することなしと。又曰く若し或者が[1]質物を受取りたるか又は委任を受けたるときは提示を強要せらるること無かるべし、何故となれば此の如き行為は計算書に記載せらるべき事項に非ざればなり。然れども銀行業者が「履行の約束を為し」たるときは其の事実を開示することを要す、何故となれば此の如き行為[2]は銀行の業務中に属すればなり。
【注】
[1]訳註、銀行業者なり
[2]訳註、履行の約束
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】