【法文】
学説彙纂第2巻第13章第6法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
故に此の告示は計算に利害関係を有する人のみを拘束すること明瞭なり。今若し汝が予の委任に因りて計算を取扱ひたるときは予は計算に付て利害関係あるものと認めらる。然れども若し予の事務員が予の不在中に其の委任を為したるときは計算書は予に利害関係あるものとして予に提示せらるべきものなるか、曰く予に提示せらるべきものなりと為すを以て穏当なる見解とす。或者が甲者の為めに計算書を有するときは甲者の事務員は利害関係者として其の者に計算書を提示せしむべきことは予是を疑はず、右の事務員若し甲者の委任を受けざりしときは甲者の追認すべきことを保証すべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】