【法文】
学説彙纂第2巻第13章第6法文第9項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
法務官が銀行業者に対する他人の提示を禁ずるは銀行業者自身は其の業務書類に依りて事実を知悉し得べき地位に在ればなり。又自ら計算を提示すべき地位に在る者が他人をして自己に提示せしむるの請求を為すは不条理なりと謂ひつべし。銀行業者の相続人も計算書の提示を請求し得ざるや否やは考究すべき問題とす、若し銀行業者の帳簿が其の相続人の手に帰するときは相続人は計算書の提示を請求することを得ず若し然らざるときは事情如何に依りては相続人は提示を請求することを得。何故となれば銀行業者自身に対しても事情に依りては計算書の提示を要することあり得べければなり、例へば銀行業者が難船、家屋の崩壊、火災等の事変に因りて計算書を喪失したること又は海外の如き遠隔の地に之を所持することを証明する場合の如し。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】