【法文】
学説彙纂第2巻第13章第7法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第3巻)
【翻訳】
『再度』(iterum)なる語には二様の意義あり、一は二度目を示すものにして希臘人の謂はゆるδεύτερονに相当し、又一は『其の後何回たりとも』の意義にして希臘人の謂はゆるπάλιν即ち『必要ある毎に何時たりとも』に相当す。蓋し再度まで提示を受けたる計算書を喪失することは必ずしも之なしとせざればなり、此の如き場合にはiterumなる語は屡々の意義に了解せらるべきものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】