【法文】
学説彙纂第2巻第13章第8法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
此の告示の違反者は法務官が提示を命令したる当時に提示に付て予の有したる利害関係額を給付すべきものにして之に付て予の現に有する利害関係額を給付すべきものに非ず、随て縦ひ予の利害関係が既に消滅し又は其の額に増減を生じたりとするも予は尚、訴権を有すべく又予の請求額には増減を生ずること無かるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】