【法文】
学説彙纂第2巻第13章第9法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
銀行業者の相続人「家長又は主人[1]」が自ら其の銀行業者と同一の業務に従事すると否とは問ふ所に非ず、何故となれば此等の者は銀行業者の地位及び権利を承継するが故に其の義務を履行することを要すればなり。然れども銀行業者より計算書の遺贈を受けたる者は此の告示の規定中に包含せらるるものと認められざるべし「何故となれば規定の文言は銀行業者の地位の承継人を意味すればなり」、右の受遺者は銀行業者が生前に計算書を遺贈したる場合と同じく包含せられず。相続人は占有せざるか又は悪意に因らずして占有を喪失したるときは責を負はざるべし然れども相続人が計算書を受遺者に引渡す以前に之を引渡すべからずとの警告を受けたるときは悪意に引渡したるものとして責を負ふべく、又計算書の引渡以前にも責を負ふべし。「然れども若し相続人が悪意なくして計算書を引渡したるときは受遺者は事実審査の上、其の提示を強要せらる。」
【注】
訳注、独訳、奴隷が銀行業者ならば
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】