【法文】
学説彙纂第2巻第13章第9法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
ポームポーニウスの書に曰く両替商も亦銀行業者の如く計算書を作成するを以て其の提示を強要せらるるを適当とす蓋し両替商は金銭を受取り又時時幾分か之を払渡し其の出納の証拠は主として其の文書及び帳簿に記入せらるるのみならず、世人は常に両替商の誠実に信頼すればなりと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】