【法文】
学説彙纂第2巻第14章第1法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
合意(conventio)なる語は一船の名称にして契約当事者が契約しまたは和解するが為めに同意する所の総ての事項に関す、何故となれば人々が種々の場所より一定の場所に集来するときは之を称してコーンヴエニーレ(集まる)と云ふと同じく種々相異なれる意向を有する者が同一意向に一致するとき「即ち同一の決意に帰着するときも亦同一に之を称するを得べければなり」。斯くの如くにして合意なる語は一般の意義を有す随てペヂウスが凡そ契約又は債務関係は其の発生原因が行為たると言語たるとを問はず合意を包含せざるもの無しと言へるは当れり、何故となれば言語に因りて発生する問答契約も亦合意なきときは無効なればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】
冒頭の「一船」は「一般」の誤植であると思われる。