【法文】
学説彙纂第2巻第14章第10法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
悪意の抗弁権は約束の抗弁権を補充するものなりとは最も普通の説なり、要するにユーリアーヌスが説き多数学者が賛同せる如く約束の抗弁権を行使し得ざる或る場合には悪意の抗弁権を行使し得べしと云ふの意なり。例へば予の受任者が約束するときは予は悪意の抗弁権を利用することを得べきが如し是れツレバーチウスの見解にして此の見解は受任者の約束は予の不利益を生ずると共に予の利益を生ずと云ふに在り。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】