【法文】
学説彙纂第2巻第14章第10法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
神皇マルクスの指令に曰く集会には総ての債権者の出席を要すと。然らば欠席者あるときは其の結果如何。欠席者は出席者の例に倣ふの義務ありや。又茲に一の好問題あり、集会者の約束の効力は欠席者に対して不利益ともなるものとすれば其の約束は優先権を有する欠席の債権者に対して不利益を生ずるや否や是れなり。予の記憶する所に拠れば神皇マルクスが上記の指令を発したる以前に神皇ピウスは「質権の担保を有せざる場合に於ける」国庫及び優先権を有する一般債権者は普通の債権者の例を倣ふべきことを指令したり。何故となれば以上の総ての規定は質権の担保を有せざる債権者に之を適用すべきものなればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】