【法文】
学説彙纂第2巻第14章第12法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
予の受任者の約束は予が之を約束すべきことを委任したると予の受任者が総事務の受任者たるとを問はず予に不利益を生ずることは明かなり、蓋しプテオラーヌスが顧問録第一巻に於て記せるが如く受任者は予の為めに事件に付て争点決定を為し得べきものなるは確定の規則なればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】