【法文】
学説彙纂第2巻第14章第13法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
之に反して若し受任者が自己の利益の為めに設けられたる者なるときは其の受任者は本人の地位に在るものと認めらる、故に其の約束及び合意は之を保護すべきものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】