【法文】
学説彙纂第2巻第14章第13法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
然れども「受任者が単に訴訟の為めに設置せられたる者なるときは」其の締結したる合意は本人の不利益と為ることなし何故となれば此の如き受任者に対しては履行を為すことを得ざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】