【法文】
学説彙纂第2巻第14章第16法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
又若し売買の目的物の所有者と其の買主とが買得物例へば奴隷の返還を合意したるときは所有者として目的物を売りたる者の代金請求の訴は買主の悪意の抗弁に依りて排斥せらるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】