【法文】
学説彙纂第2巻第14章第16法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
或者[1]が遺産の買主と約束[2]を為したる場合に遺産の売主が請求の訴を提起するときは此の売主は悪意の抗弁の不利益を受く。何故となれば神皇ピウスが遺産の買主に準訴権を附与すべきものなりと指令したる以後相続債務者が遺産の売主に対して悪意の抗弁権を行使し得ることは正当なればなり。
【注】
[1]訳註、被相続人の債務者
[2]訳註、遺産の買主が被相続人の債務者を免除するの約束 C. I. G. 277
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】