【法文】
学説彙纂第2巻第14章第17法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
若し予が自己又はチチウスに対して請求の訴を提起せられざるべきことを約束したるときはチチウスは縦ひ予の相続人と為ると雖も其の約束の利益を受けざるべし何故となれば此の如き約束は事後の事実に因りて確認せらるることを得ざればなり。ユーリアーヌスは右の規則を説くに次の如き場合を以てす、即ち父が自己又は自己の息女に対して請求の訴を提起せられざるべきことを約束したるに其の息女が父の相続人と為りたる場合是なり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】