【法文】
学説彙纂第2巻第14章第17法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
売主と対世的に締結せられたる約束及び合意は多数学者の見解に拠れば買主にも利益と為るポームポーニウスの書に見ゆる所に拠れば現行規則は実に此の如し、然れどもサビーヌスの見解に拠れば縦ひ右の約束が対人的に締結せられたる場合と雖も買主に対しても効力ありとす、尚、サビーヌスは贈与に因る財産承継の場合に於ても規則を同うすと思惟す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】