【法文】
学説彙纂第2巻第14章第17法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
若し予が汝に十を与え汝をして二十に付て予に債務を負はしむることを約束するときは十以上の額に付て債務関係は発生せず、何故となれば給付に因るの債務関係は現に与へられたる額の範囲以上に之を契約することを得ざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】