【法文】
学説彙纂第2巻第14章第2法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
故に若し予は予の債務者に債務証書を返還したるときは予と債務者との間に予が請求を為さざるべきの合意ありたるものと認めらる、随て予にして若し請求を為すときは債務者は合意に基く抗弁権を附与せらるるを以て規則とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】