【法文】
学説彙纂第2巻第14章第21法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
若し奴隷が自己に対して請求の訴を為されざるべきことを約束したるときは此の約束は効力を有さざるべし、今茲に悪意の抗弁に付て観察する所あらん。若し奴隷が対世的に約束するときは約束及び合意ありたりとの抗弁は主人及び其の相続人の利益となるべく、又若し約束が対人的に締結せられたるときは主人は悪意の抗弁権を有すべきものとす、
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】