【法文】
学説彙纂第2巻第14章第21法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
吾人は約束の締結に因りて吾人の権力に服する者の名義を以て訴へらるるときは吾人は約束の抗弁を為すことを得べし、約束締結の当時に於て当事者が右の如き意思ありたるときは此の説は正当なり。然れども若し汝がチチウスに対して請求の訴訟を為さざるべきことを予と約束し其の後汝がチチウスの名義を以て予に対して訴訟を提起するときは予は約束及び合意ありとの抗弁権を有せざるべし、何故となればチチウス自身に無効なる事は其の弁護人にも無効なるべければなり。ユーリアーヌスも亦曰く若し父が自己又は自己の息男に対して請求の訴えを受けざるべきことを約束したるときは家児は約束の抗弁権を有せず「悪意の抗弁権を有すべきものなり」との見解を寧ろ正当とすと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】