【法文】
学説彙纂第2巻第14章第21法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
各自全部に付て同一金額の請求権を有する多数の債権者又は各自全部に付て同一金額を給付すべき多数の債務者[1]の或物の締結したる約束に因るの抗弁が如何なる範囲まで他の債権者又は債務者を利し又は害するかは疑問とす。此の点に付ては対世的の約束は総ての債務者を利するものとす蓋し約束の締結者は総て他の債務関係の解消に付て利害関係を有する者なればなり。故に主たる債務が自己に対する請求の訴を受けざるべしとの合意を為したるときは其の合意は保証人を利すべし。
【注】
[1]訳註、連帯債権者又は連帯債務者を謂ふなり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】