【法文】
学説彙纂第2巻第14章第21法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
又右の約束は息男の生存中は父の相続人に利益となるべし、然れども息男の死亡後には父又は其の相続人に利益とならざるべし何故となれば此の約束は対人的なればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】