【法文】
学説彙纂第2巻第14章第22法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
但し合意の内容が主たる債務者に対しては請求訴訟を為さず保証人に対しては之を為すことあるべしと云ふに在りたるときは此の限りに在らず、此の場合には保証人は抗弁権を行使することを得べからざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】