【法文】
学説彙纂第2巻第14章第23法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
然れども保証人の合意は主たる債務者に利益を与へざるべし何故となれば保証人は主たる債務者が請求の訴を受けざることに一も利害関係を有せざればなり。啻に然るのみならず右の合意は共同保証人に対しても何等の利益を与へざるべし。何故となれば原告が第三者と締結したる合意を被告に於て防御方法として利用するには被告が其の合意に付て何等かの利害関係を有するを以て足れりとせず合意を為したる第三者が抗弁権を附与せられたる被告を経由して現実の利益を享受し得べき場合たることを要すればなり、例へば主たる諾約者と保証人との場合の如し。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】