【法文】
学説彙纂第2巻第14章第24法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Paulus) libro tertio ad Plautium
同人(プラウチウス註解第三巻)
【翻訳】
然れども「保証人が」自己の為めに諾約したる場合には「保証人は」必ず主たる債務者として取扱はるるものとす而して保証人と締結したる約束は主たる債務者の締結したるものと認めらる。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】