【法文】
学説彙纂第2巻第14章第27法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第三巻)
【翻訳】
然れども予が十又はスチフスを要約したる後に十に付て訴へざるべきの約束を為したる後にスチフス又は十の請求訴訟を為すときは、汝は約束及び合意の抗弁を以て其の請求全部を排斥することを得べし、「何故となれば一個の目的物の履行、請求訴訟又は要式免除契約が全債務関係の解消せしむると同じく一個の目的物に付て請求訴訟を為さざるの約束及び合意の成立は全債務関係の請求を排斥せしむればなり。然れども若し予に給付せらるべきものは十に非ずしてスチフスなるべきの約束なるときは、予はスチフスに付て有効に請求訴訟を起すことを得べくして抗弁の対抗を受くべきものに非ず。」スチフスに付て請求訴訟を為さざるの合意の場合に付ても規則を同うす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】