【法文】
学説彙纂第2巻第14章第27法文第8項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad edictum
パウルス(告示註解第3巻)
【翻訳】
又若し予が汝に対し遺産請求訴訟を起さざることを約束したる後に相続人として特定の物に付て請求訴訟を起すときは、約束の趣旨に依りて汝が約束及び合意の抗弁を為し得べきは予が土地の請求訴訟を為さざるべきことを約束したるに其の用益権の請求訴訟を起し又は一船舶若は一建造物の請求訴訟を為さざるべきことを約束したるに其の解体の後に個々の物の請求訴訟を為す場合と相同じ、但し特約に依りて別段の定あるときは此の限に在らず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】