【法文】
学説彙纂第2巻第14章第28法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第一巻)
【翻訳】
若し家男又は奴隷が請求訴訟を起さざるべきことを約束したるときは其の約束は無効とす、然れども家男又は奴隷が対世的に約束を為したるとき即ち問題たる金銭に付ては請求訴訟を為さざるべしとの約束を締結したるときは其の者が特別用益財産を自由に管理し且つ約束の目的物が此の種の財産に属する場合に限り其の約束は家長又は主人の訴に対して不利益に有効と認めらるべし。然れども右の条件のみにては未だ十分ならず、何故となれば縦ひ其の者が特に特別用益財産管理の許可を受くるとも之を贈与するの権利を有せざるはユーリアーヌスの見解の如く正当なるが故に、贈与の目的を以て請求訴訟を為さざるべしと約束したるときは其の約束及び合意は無効と認めらるべき結果を生ずればなり。然れども若し其の者が其の与へたるものと同等又は同等以上の価値あるものを約束の報償として得たるときは其の約束は之を有効と認めざるべからず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】