【法文】
学説彙纂第2巻第14章第28法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第一巻)
【翻訳】
国民法の規則に違反する約束及び合意は之を有効と認めず、例へば未成熟者が後見人の助成を経ずして債務者に対し請求訴訟を為さざるべきこと又は一定の期間例へば五年間は請求訴訟を為さざるべきことを約束したる場合の如し、何故となれば未成熟者は後見人の助成を経ざれば有効なる履行を受けることをも為し得ざればなり。然れども若し未成熟者が其の債務に付き請求の訴を受けざるべきことを約束するときは其の約束及び合意は有効と認めらる、何故となれば未成熟者は後見人の助成なしと雖も其の状態の改良を許されたればなり[1]
【注】
[1]訳註、此は有名なる原則にして儒帝法学提要第一巻第二十一章首文にも見ゆ
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】