【法文】
学説彙纂第2巻第14章第30法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第一巻)
【翻訳】
チチウスは予に単純債務を負ひ而して予が汝より其の額の支払を条件附にて要約したる場合に、条件不成就と為り予がチチウスに対して請求訴訟を為すときは予の請求は約束及び合意の抗弁に依りて排斥せられ得べきものなるや又排斥せらるべきものなるや、此の如き抗弁は無効なりと云ふを以て寧ろ有力なる見解とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】