【法文】
学説彙纂第2巻第14章第30法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第一巻)
【翻訳】
又家男に付て一考すべきは家男が訴へざることを約束したる場合と雖も其の約束は時として有効に非ざるかの点是れなり、何故となれば家男は時として訴権を有すればなり、例へば名誉毀損訴権の如し。然れども家男に対する名誉毀損を原因とし家長も亦訴権を有するが故に家長にして若し訴訟を提起せんと欲するときは家男の約束の為めに障碍を受けざるや疑なし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】