【法文】
学説彙纂第2巻第14章第32法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad Plautium
パウルス(プラウチウス註解第三巻)
【翻訳】
請求訴訟を為さざるの約束が主たる債務者と締結せらるるときは保証人も亦抗弁権を有すとの前記の規則は、保証人をして委任訴訟に依り主たる債務者を訴へざらしめんが為め該債務者の利益を考慮して学説を以て決定せる所なり。故に若し委任訴権が無効なるとき例へば保証人が贈与の意思を以て保証したるときは保証人は抗弁権の利益を有せざるものと云はざるべからず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】