【法文】
学説彙纂第2巻第14章第33法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Celsus libro primo digestorum
ケルスス(法学大全第一巻)
【翻訳】
祖父は其の息男を経ての一女孫の為めに嫁資を約し且つ自己若は息男に対して其の請求訴訟の提起なかるべきことを約束したり。此の場合に若し嫁資請求訴訟が息男の共同相続人に対して提起せらるるときは其の共同相続人は合意を原因とする抗弁権の保護を受けざるべしと雖も右の息男は此の抗弁権を有効に行使することを得べし。何故となれば何人と雖も其の相続人の為めに考慮することは法の認許する所なるのみならず数人の推定相続人中の一人のみの為めに適当の準備を為し他の者に対しては何等の考慮を為さざることを得べければなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】