【法文】
学説彙纂第2巻第14章第36法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Proculus libro quinto epistularum
プロクルス(書簡集第五巻)
【翻訳】
汝が予の土地を占有する場合に予と汝とは汝が其の土地の占有をアートチウスに交付すべきことを約束したり、此の場合に於て若し予が汝に対して右土地返還請求の訴訟を為すときは汝は右の約束を原因とする抗弁を以て予の請求を排斥すること得ず但し「汝が既に該土地をアートチウスに交付したか又は」予と汝とが汝の利益の為めに約束を為し交付あらざりしの責が汝に存せざる場合は此の限に在らず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】