【法文】
学説彙纂第2巻第14章第39法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro quinto quaestionum
同人(質疑録第五巻)
【翻訳】
古法学者の定説に拠れば約束の曖昧なるか又は疑義あるものは売主又は賃貸人の不利に之を解釈することを要す此等の者は約定書を一層明瞭に作成し得べかりしが故なり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】