【法文】
学説彙纂第2巻第14章第40法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro primo responsorum
同人(解答録第一巻)
【翻訳】
死亡者の共同相続人が遺産及び相続債務の分割を為したる後に個々の債権者が協定を為さずして個々の共同相続人より前に合意したるが如く各自の有する債権全部に対する利息を受領したり此の事実は共同相続人が契約に従い各自其の負担とせる債務の目的全部を各債権者に提供するに非ざれば各債権者が各相続人に対し其の相続分に比例して有した訴権を害せざるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】