【法文】
学説彙纂第2巻第14章第40法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro primo responsorum
同人(解答録第一巻)
【翻訳】
嫁資の設定を約したる父が自己の死亡後に息女が子なくして婚姻中に死亡したるときは嫁資の一部分は相続人たる自己の弟に帰属すべきことを約束したり。然るに其の後に至り父が他に数児を儲け遺言を以て皆之を相続人に指定したるときは右の約束は悪意の抗弁の原因と為り此等の数児の利益と為るべし何故となれば契約当事者の意思は相続人等の為めに計るに在りしのみならず父が其の弟に最終の希望を繋けたるは息女以外に子を有せざる当時なりしこと明白なればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】