【法文】
学説彙纂第2巻第14章第43法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro quinto quaestionum
パウルス(質疑録第五巻)
【翻訳】
売買に在りては一面に於て売主の給付すべきものの何なるか他面に於て売主の給付すべきものの何なるかは吾人の知る所なり、然れども若し当事者が契約締結の当時に特別の約款を附したるときは其の効力を認むべきものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】